シーライツについて
シーライツについて
認定NPO法人国際子ども権利センターが海外において事業を展開するにあたり、当事国において役職員が遵守すべき規範を明確にする。役職員は、事業に関わる時間はもとより、当事国での生活全般にわたって以下の規範を遵守する。
(1) すべての行動において、子どもの権利条約をはじめとする国際人権基準を尊重する。
(2) すべての行動において、日本と当事国の関係法令に留意する。子どもの権利の視点から、関係法令の改善を求めることは当然であるが、当センターの会員、役職員そして関係者の安全を最優先して行動する。
(3) すべての行動において、当センターの「ビジョンと使命」と規約に留意する。
(4) 当事国の人々と国内NGOとは、対等なパートナーシップを確立するよう努力する。
(5) すべての行動において、関係する子どもの心身の安全に最大限の努力をし、子どもの最善の利益を優先する。必要に応じて、当事国の関係諸機関、NGOと連携する。
(6) すべての行動において、外国NGOである当センターと、当事国の国内NGOの役割分担をつねに意識する。
(7) 日本と当事国の文化的な相違に留意する。ただし、このことは、人権における二重基準を容認するものではない。
(8) 当センターの活動計画に具体的に明示されている事業を除き、海外において新たに事業を行う場合は、事前に日本国内の役員と協議する。その余地のない緊急の場合は、可及的速やかに日本国内の役員に事後報告する。
(9) 当センターの公的な資金は厳正に管理する。資金の使途は事前または事後に、適宜、日本国内の役員に報告する。
(10) 日本国内はもとより、当事国の人々に対する説明責任を果たすよう最大限の努力をする。
(11) 当センターの活動内において、セクシュアル・ハラスメントをはじめとするあらゆるハラスメントを排除するよう、最大限の努力をする。役職員は、あらゆるハラスメント、暴力行為、買春行為を行わない。
(12) 役職員はつねに公私の区別に留意し、とりわけ金銭の扱いは誤解を招くことのないよう、最大限の努力をする。
この海外行動規範の改訂については運営会で協議・決定をし、改訂を行った場合には総会で報告する。