シーライツについて
シーライツについて
このガイドラインは国際子ども権利センター(以下当センター)の活動において、当センターが発行・編集に責任を負う媒体での情報発信のあり方を示すとともに、子どもの権利を尊重した発信能力を育てることを目的とする。このガイドラインの運用にあたっては、国際子ども権利センターの子どものエンパワーメントというミッションと子どもの権利が実現された社会というビジョンを尊重する。
このガイドラインが適用される範囲は、会報、ホームページ・ブログなど発信の中でも不特定多数の人から見られる可能性のある媒体であり、関係者のみが参加し、外部に公開されることが基本的にない連絡用のメーリングリストまでは含まれない。ただし、インターネット上での情報のやりとりについては該当しない場合においても十分にその危険性、影響について配慮することを推奨するものである。
当センターの役員、職員、ボランティアは、当センターの業務上、あるいは、活動上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。
4-1
情報を発信する際には、個人情報、特に子どもの個人情報を保護する。
(1) 個人情報とは、氏名、生年月日等、個人を特定することができる情報の全てを指す。
(2) 関係者のプライバシーに配慮し、個人情報が漏洩しないようにする。
(3) 子どもの個人情報を発信する際には、子ども本人及び保護者の了承を得る。その際、発信することの意義と共に、発信に関わる危険についても周知徹底をはかる。
(4) 本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合は、速やかに対処する。
(5) 組織、あるいは個人から個人情報の扱いについて指摘を受けた場合は、速やかに当センター内で協議し、適切な処置をとる。
4-2
ウェブサイト、ビデオ、写真パネル、ニュースレター、報告書等において、子どもの写真を使用する場合は、原則としてプロジェクト名の表記までに留め、具体的な町名・村名等記載は避け、子どもの居住地が特定できないようにする。
性的搾取や虐待を受けた子ども、ならびに、HIV/エイズ等で現状を公表することで差別を受けると予想される子どもについては、プライバシー保護のため、仮名を使用したり写真や映像などでは本人と特定できないよう処置を施す等適切に対処する。
4-3
寄付者や会員、ボランティアについての情報を公開する場合は、事前に本人の承諾を求め、承諾が得られない場合は公開しない。
4-4
発信内容については、発信することの影響を十分に考慮する。
他団体、個人のH.P.のリンクを貼る場合、そのリンク先の内容等に注意を払う。
5-1
事業、予算、決算に関する情報を開示する。
5-2
報道機関からの問い合わせに対しては、プライバシーなどに留意し、誠実かつ慎重に対応する。
5-3
組織外への情報提供については本ガイドラインに則り、情報の一元的な管理、発信を行なう。
このガイドラインの改訂については運営会で協議・決定をし、改訂を行った場合には総会で報告する。
認定NPO法人 国際子ども権利センター
〒110?0015 東京都台東区東上野1-20-6 丸幸ビル3階
TEL&FAX 03-5817-3980
(2006年4月16日策定)